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民泊セミナー新着下

※当ページの記載内容は弊所独自調査の結果を基にしています。東京都大田区は全国に先駆け民泊許可制度の運用を開始しました。明確な判断基準が整備されていない点や、実際運用しながら細かい取扱い(法解釈や運用等)を付け加えたり、追加される可能性が御座います。実際の申請をお考えの際は、大田区もしくは弊所に必ずご確認を頂くようお願い致します。※

当ページは民泊・外国人滞在施設経営事業サポートが独自に調査を行った「東京都大田区」に関する民泊許可(外国人滞在施設経営事業)のQ&A集です。

東京都大田区民泊許可Q&A集の目次

当ページでは、外国人滞在施設経営事業特定認定のことを「民泊許可」と表現しています。

1.1居室25㎡以上?どこが1居室?

2.1居室25㎡以上の測定方法は?

3.1居室の面積を内法で測ると24㎡でした…民泊許可は取れませんか?

4.洋式の便器が必要なのですか?

5.民泊許可施設は建築基準法上どのように扱われるのですか?

6.民泊許可施設は消防法上どのように扱われるのですか?

7.マンション管理規約が住居専用となっている場合、民泊許可は取れませんか?

8.最大滞在者数について

9.苦情の窓口の設置義務がありますが、どこに窓口を設置する必要がありますか?

東京都大田区 民泊許可Q&A集

1居室25㎡以上の面積が必要ですが、1居室とはどこからどこまでですか?

1居室というのは寝室、台所、浴室、トイレ及び洗面所、専用部分の廊下及び玄関も含みます。

クローゼットや押し入れ等の通常人が足を踏み入れない場所も居室の概念の中に含まれる事となります。
ただし、バルコニーは1居室に含みません。

1居室の具体的なイメージ図

1居室25㎡以上というのは、どのように測定すればよいですか?

面積の判定は壁芯により行います。壁芯というのは、壁の中心線を持って面積を測定する方法です。

既存物件で民泊許可を取りたい場合はまず建築当初の図面を確認してください。(建築図面は壁芯での面積測定を行っています)

もし、建築図面が残っていない場合、既存物件に対して壁芯での面積測定は難しい為、内のり(壁の内側)で面積測定を行い25㎡あるかどうかを1つの判断要素として下さい。

(既存物件)内のりで面積測定を行った結果が24㎡でした、壁芯で面積測定を行えば25㎡をクリアできると思うのですが…。

その様なケースに対して、現在明確な取扱い方法が決まっておりません。

水洗かつ座便式の便所が必要との事ですが、和式にかぶせるタイプ(簡易式)の便器でも可能ですか?

座って使用できるものであれば、簡易式のものでも問題ありません。

民泊許可施設は建築基準法上どのように扱われるのですか?

民泊許可施設は建築基準法上「住宅」として取扱います。

民泊許可施設は消防法上どのように扱われるのですか?

民泊許可施設は消防法上「ホテル・旅館」として扱います。

マンション管理規約が住居専用となっている場合、民泊許可は取れませんか?

マンション管理規約が住居になっているというのは、民泊許可を取得するにあたっての要件ではありません。

民泊許可の取得に至る際に、周辺住民の方に民泊許可施設の計画を周知して頂きます。その周知の態様や周辺住民の理解度を勘案して可否の判断を行います。

最大滞在者数について、施設の構造設備に関して、宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値について3㎡あたい1人をこえない事とありますが、この床面積の概念はどのようなものですか?

1居室の面積から、風呂、トイレ、廊下、玄関を除いた面積になります。

リビングにテーブルとイスが置いてあるような場合、そのテーブルと椅子の面積は、宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値から省きます。

苦情の窓口の設置義務がありますが、これは民泊許可施設から100m以内に設けなければならない等の基準はあるのですか?また、申請者自らが行わず、いわゆる「民泊代行サービス」を利用することも出来るのでしょうか?

民泊許可施設と苦情窓口との明確な距離制限はありません。緊急時に対応できることが現状の要件となります。

また、この苦情窓口に関しては必ずしも申請者様自らが行う必要はなく、民泊代行サービスの利用も可能です。

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