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前回の記事にも書きましたように、民泊に係る規制緩和には「民泊許可」と「簡易宿所の要件緩和」の2つがあります。
本記事では「簡易宿所の要件緩和」について解説して参ります。

当ページの目次

1.宿泊施設の営業は、旅館業法によって規制される

2.民泊サービスのあり方に関する検討会を発足

宿泊施設の営業は、旅館業法によって規制される

ホテルや旅館等の宿泊施設を営業する為には、旅館業の許可が必要になります。
旅館業には「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」と4つの許可形態があります。

民泊を営業する為には、この旅館業の許可を取得する必要があります。

民泊に最も近いのが簡易宿所

4つの許可形態のなかで、最も民泊に近い許可形態が「簡易宿所」です。

といっても本来はカプセルホテルやドヤを想定している許可形態である為、既存マンションの1室を転用する現在の民泊には要件がなじまず、民泊での簡易宿所許可取得は非常に困難となっています。

民泊サービスのあり方に関する検討会を発足

政府はインバウンドの増加、民泊の需要にに着目し「民泊サービスのあり方に関する検討会」を発足。
現在、簡易宿所の要件緩和の検討が進められています。

この規制緩和が実現すれば、特区に関係なく民泊を合法的に行うハードルが全国的に低くなります。

簡易宿所の規制緩和はいつですか?

具体的な規制緩和の時期については未定です。

民泊サービスのあり方に関する検討会は2015年に4回開催されており、直近の開催は2016年1月12日です。

今後、当検討会は月1~2回程度を目途に開催される予定で、2016年3月に中間的な論点整理を行い、2016年夏から秋を目途に報告書の取りまとめを行う予定となっております。

報告書の取りまとめ後、更に検討し法整備に入るでしょうから要件緩和になるとしてもかなり先の話となりそうです。

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