• このエントリーをはてなブックマークに追加
%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

目次

1.大阪府はどこでも民泊許可が出来ると思ってました…

2.大阪府と大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市は別

3.大阪府でも民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が出来ない地域がある

4.図解!大阪府で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域 一覧

大阪府はどこでも民泊許可が出来ると思ってました…

弊所にご相談いただく中で、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が取れる様になると思っていました…

こうおっしゃられる方が多くいらっしゃいます。

12月11日の国家戦略特別区域会議で大阪府の民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)の可能な地域が公表されました。

現時点で注意すべきは以下の2つです

大阪府と大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市は別

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)を可能にするためには「民泊条例」の整備が必要になります。

この民泊条例は、同じ「大阪府」であったとしても保健所を独自に持つ「大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市」は大阪府とは別に独自に民泊条例を整備する必要があります。

大阪市は民泊条例案を審議中ですが、可決・否決の結論は出ていません。
(大阪市の民泊条例案)

現在、民泊条例が可決されているのは「大阪府」のみです。

大阪府でも民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が出来ない地域がある

大阪府(大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市を除く)と一口にいっても、どこでも民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が取れる様になるわけではありません。

現時点では、大阪府内でも吹田市、池田市、交野市、松原市は民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)の運用は予定されていません。

図解!大阪府で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域 一覧

大阪府で民泊(外国人滞在施設経営事業)が可能な地域

自治体 可能な地域
箕面市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
茨木市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
島本町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
豊能町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
摂津市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
寝屋川市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
門真市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
四条畷市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
八尾市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
大阪狭山市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
柏原市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
藤井寺市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
羽曳野市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
富田林市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
和泉市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
岸和⽥市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
千早赤阪村 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
河南町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
太子町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
高石市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
泉大津市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
⾙塚市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
熊取町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
⽥尻町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
泉南市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
阪南市 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
岬町 市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域
(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施
自治体 可能な地域
能勢町 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施
守⼝市 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施
大東市 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施
忠岡町 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施
泉佐野市 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施

※以上の地域であったとしても、諸法令及び都市計画による制限を受ける場合があります。

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。 詳細は以下のページよりご確認下さい。 %e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

民泊に関する御相談やお問合せ

無料相談 メールでの相談のみ無料とさせて頂きます。 (1往復)※弊所へのご依頼を前提とした具体的なご相談に限ります。一般的な法の扱い等については各行政機関にお問い合わせください。
有料相談 電話・対面での相談は有料とさせて頂きます。(5,000円/1時間) ・有料相談を御利用の場合、予め当事務所までご予約をお願い致します。 ・出張相談の場合は別途交通費を請求させて頂きます。 ・有料相談を御利用頂き、簡易宿所・民泊許可申請を弊所にご依頼頂いた場合。相談料分を業務報酬より割引致します。 ・相談料のお支払は事前振込、もしくは現金でのお支払いのみとさせて頂きます。
民泊セミナー情報 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。 セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。
1営業日以内に返信が無い場合、メールの不着が考えられます。大変お手数ですが、再度のご送信若しくはお電話にてお問合せ下さい。平日☎06-6195-3325 土日祝☎070-6929-7547 [contact-form-7 404 "Not Found"]