• このエントリーをはてなブックマークに追加
%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

当ページの目次

1.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)について、大阪府職員とお話してきました

2.大阪府規則はいつ公表されますか?

3.民泊許可の手引きは作成されますか?

4.賃貸借契約書は、どのようなものを行政に提出する必要がありますか?

5.民泊許可は最長何日間滞在させることができますか?

6.1居室25㎡以上の面積はどうやって測りますか?

7.施設の清掃要件とはどのようなものですか?

8.申請書の記載事項に「ホームページアドレス」とありますが、独自のホームページが必要ですか?

9.転貸での民泊許可取得は可能ですか?

10.民泊許可申請から許可まではどれぐらいの時間が掛かりますか?

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)について、大阪府職員とお話してきました

大阪府環境衛生課外国人滞在施設経営事業担当者様と、民泊制度の今後の運用についてディスカッションを行って参りました。
ご担当者様、お忙しい所時間を割いて頂き有難うございました。

昨日のディスカッションの内容を以下にまとめていきます。

※1 当ホームページでは外国人滞在施設経営事業特定認定のことを「民泊許可」と表現しています。
※2 以下記事は27年12月24日時点のものです、実際の運用開始の際には変更点が出る可能性が御座いますこと、予めご了承ください。

大阪府規則はいつ公表されますか?

大阪府は民泊条例は既に制定されていますが、その下位法令である「規則」が未だ制定されていません。

法律、条例ではカバーしきれない細かい部分を規則で定めて行くのが規則です。

規則に関しての公示は平成28年2月を予定しています。

民泊許可の手引きは作成されますか?

許認可申請には「手引き」が存在するものがあります。代表例は建設業許可です。

手引きというのは許認可に関わる説明書のようなもので、必要書類や要件等が一通り網羅されています。

民泊許可に関しても手引きは作成されます。

民泊許可の手引きの公示は規則と同様平成28年2月を予定しています。

賃貸借契約書はどのようなものを行政に提出する必要がありますか?

民泊許可は賃貸借契約をベースにして、外国人観光客(日本人も可)に滞在施設を貸し出すというものです。

その賃貸借契約書を許可申請の際には行政に提出する必要があります。

現状、必ず入れるべき要項は「最低滞在日数」についてです。

7日以上の滞在に限定する要綱を入れる必要がある

民泊許可の要件には「7日以上の滞在」とありますから、賃貸借契約書の中には、最低滞在日数の要項を入れる必要があります。
これにより、要件の実効性を担保します。

多言語に対応した賃貸借契約書は提出しないといけませんか?

民泊許可は主に外国人旅行客を滞在させるための施設となります。

ですから、実際の施設運用では、多言語に対応した賃貸借契約書の作成は不可欠でしょう。

しかし、現在の所、行政に提出する賃貸借契約書は多言語対応のものでなくても可となる方針です。

民泊許可は最長何日間滞在させることができますか?

民泊許可は最低7日の滞在が必要ですが、上限に関しての縛りは現状検討されておりません。

1居室25㎡以上の面積はどうやって測りますか?

民泊許可の取得には、1居室25㎡以上という面積要件をクリアする必要があります。
この25㎡が民泊許可における大きなハードルとなってきます。

そもそも1居室ってどういうことですか?

1居室というのは、単純に1部屋ということではありません。

1居室の概念には、浴室・便所・洗面所も含まれます。

ですから、そこそこの広さがある1DKのマンション等であれば面積要件はクリアできるでしょう。

居室面積の測定方法

大阪府の場合は「壁芯」で測定します。壁芯というのは壁の内側から面積を測定する方法で、既存の物件では壁芯の方法により面積を測定するのは困難です。

ですので、民泊許可を考えている方は「内のり」で面積計測を行ってみましょう。
内のりというのは壁の内側で面積を測定する方法です。

図解!民泊許可の設備・施設・面積要件が一目で解るページ

面積要件に関して、条文上は例外規定がありますが、どの様な場合ですか?

現在の所、例外規定の運用予定はありません。

施設の清掃要件とはどのようなものですか?

民泊許可の要件の中に「施設の使用の開始時に清潔な居室を提供する事」とありますので、居室の使用状況を確認し、寝具をクリーニングに出すなどの衛生対策が必要になります。

民泊運用代行サービスを使ってもいいのですか?

民泊営業者自らが、施設の清掃維持を行う必要はありません。
ですから、民泊代行サービスの利用は可能です。

申請書の記載事項に「ホームページアドレス」とありますが、独自のホームページが必要ですか?

これは、独自のホームページの作成を求めている訳では無く、民泊仲介サイトのものでも可です。
大切なことは施設の実態を確認できること、法令に準拠していることが確認できる事です。

転貸での民泊許可取得は可能ですか?

現在、無断転貸による違法民泊が問題となっています。もちろん無断転貸では民泊許可は取得できませんが、オーナーの了承を得ていれば、民泊許可の取得は可能です。

その際は、賃貸借契約上の使用目的がどのようになっているか?転貸禁止規定はないか?使用承諾書の発行は可能か?という所がポイントとなってくるでしょう。

民泊許可申請から許可まではどれぐらいの時間が掛かりますか?

確定的ではありませんが、申請から許可が出るまで(標準処理期間)は10日を検討しています。(旅館業に合わせる)

以上です。

しかし、建築関連や消防関連等々不明な点は多くあります。

当事務所では継続的に行政調査を実施していきますので、情報が入り次第当ホームページに掲載して参ります。

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。 詳細は以下のページよりご確認下さい。 %e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

民泊に関する御相談やお問合せ

無料相談 メールでの相談のみ無料とさせて頂きます。 (1往復)※弊所へのご依頼を前提とした具体的なご相談に限ります。一般的な法の扱い等については各行政機関にお問い合わせください。
有料相談 電話・対面での相談は有料とさせて頂きます。(5,000円/1時間) ・有料相談を御利用の場合、予め当事務所までご予約をお願い致します。 ・出張相談の場合は別途交通費を請求させて頂きます。 ・有料相談を御利用頂き、簡易宿所・民泊許可申請を弊所にご依頼頂いた場合。相談料分を業務報酬より割引致します。 ・相談料のお支払は事前振込、もしくは現金でのお支払いのみとさせて頂きます。
民泊セミナー情報 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。 セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。
1営業日以内に返信が無い場合、メールの不着が考えられます。大変お手数ですが、再度のご送信若しくはお電話にてお問合せ下さい。平日☎06-6195-3325 土日祝☎070-6929-7547 [contact-form-7 404 "Not Found"]