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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.イベント時限定民泊とは?

2.規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)

3.厚生労働省の考え方

4.イベント開催時、旅館業法適用除外の要件

5.厚生労働省問答集

イベント時限定民泊とは?

民泊(外国人滞在施設経営事業)とは違うベクトルで民泊の規制緩和を行っている部分があります。
これは、常時民泊を認めるという性格のものではなく、イベント等で一時的に宿泊施設の不足が予測される場合のかなり限定的な制度になります。

表題の通り、イベント開催時の「民泊」です。

規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)

このイベント時民泊は、規制改革実施計画をその根拠とします。

イベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いケースについては、旅館業法の適用外となる旨を明確にし、周知を図る。

以上のように規制改革の内容が定められています。

所管省庁は厚生労働省です。

厚生労働省の考え方

厚生労働省はイベント開催時の旅館業法の取り扱いについて、以下の考え方を示しています。

イベント開催時の旅館業法上の取扱いについては、「反復継続」に当たる場合には、旅館業法施行規則第5条第1項第3号による特例の対象として取り扱うこととなるが、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、「反復継続」するものではなく、「業」に当たらない。

なお、自治体の要請等に基づき、公共性が高いことを要件とする考え方であることから、開催地周辺の宿泊施設が不足することの確認や反復継続して行われていないことが確認ができるよう、自宅提供者の把握を行うことなどが求められる。

ですから、例え大規模なイベント開催時であっても、恒常的に民泊を営業するような場合は旅館業法の範疇であるという事になります。

イベント開催時、旅館業法適用除外の要件

① イベント開催時であること

② イベントが年一回程度で開催期間が2~3日程度であること

③ 宿泊施設の不足が見込まれること

④ 自治体の要請等があること=公共性が高い

しかし、これだけでは何ともフワッとした要件です。

厚生労働省の平成27年9月1日事務連絡でより具体的な回答がされています。

厚生労働省問答集

厚生労働省の平成27年9月1日事務連絡で公表されている、イベント開催時の旅館業法適用除外に関する問答集です。
長文になる部分には、注釈を記載しています。

Q1 旅館業法上の「業」に当たらないイベント開催時のケースとして、「年1回(2~3日程度)」としているが、イベント開催期間が4日を超えるケースについては、旅館業法上の許可が必要となるのか。

A1 お尋ねのケースについては、「反復継続」するものか否かを、個別のケースごとに判断することとなる。宿泊者が入れ替わるか否かが、その規制の必要性判断における重要な要素であり、4日を超えるケースであっても、宿泊者が交代しない(同一人が継続して宿泊する)のであれば、「反復継続」性がないものとして、旅館業法上の許可を要しない扱いとすることも可能である。

必ずしもイベント開催期間が3日以下である必要はなく、重要なのは同一人が継続して宿泊するのか否かという事になります。
(あくまで個別のケースで判断という事ですが)

Q2 年1回のイベントであるが、複数年にわたって行われるイベントにおいて、毎年、自治体が同一人に対し、自宅の提供を要請し、同一人の自宅において宿泊を受け入れる場合も、旅館業法上の「業」には当たらないと解してよいか。

A2 宿泊の受け入れが複数年にわたって繰り返される場合であっても、毎年の受け入れが年1回のイベント時に限られる場合には、「反復継続」して宿泊を提供するものではないと解されるので、お見込みのとおりである。

年一回のイベント時(複数年開催)に繰り返し宿泊させても業にあたらない為、旅館業適用除外が可能

Q3 「公共性の高いもの」についての判断基準如何。当該イベントは自治体が主催している必要はあるか。

A3 イベントを自治体が主催している必要は必ずしもなく、協賛や後援を行っているようなものも含まれ得る。また、イベントの内容自体が必ずしも公共性の高いものである必要もない。「公共性の高いもの」の判断は、例えば、地域振興に資するなどの観点から、宿泊者受け入れのための自宅の提供を要請することの必要性を自治体として判断することとなるが、事務連絡でもお示ししているとおり、宿泊施設が不足することを自治体が確認し、かつ、宿泊者受け入れのための自宅の提供を要請することの必要性を自治体が判断し、要請することが必要である。

イベントが公共性の高いものでなくても、旅館業の適用除外は可能との判断。地域振興のイベント等でも旅館業の適用除外は可能で、そのイベント自体を自治体が主催する必要もなく、協賛や後援レベルで旅館業適用除外が可能となる。

Q4 イベントを主催し、自宅の提供を要請しようとする自治体が旅館業の営業許可の権限を有しない市町村である場合、「公共性の高いもの」の判断は、当該市町村が行うのか。それとも、当該市町村を管轄する都道府県が行うことになるのか。

A4 事務連絡でお示ししたようなケースに該当するものについては、「業」に当たらないものであるため、そもそも旅館業法の許可を要しないものであることから、一義的な判断はあくまで当該市町村が行うものである。しかしながら、その運用内容等によっては、「反復継続するものとして、旅館業に当たる」と判断される可能性も考えられることから、適正な運営が図られるよう、都道府県の関係部署とは十分に連携を図り、必要な確認等が行われることが望ましい。

Q5 旅館業法上の許可を不要とする取り扱いが認められるためには、宿泊施設が不足することの確認や、自宅の提供の要請は、自治体自ら行う必要があるか。自治体からの委託を受けた業者が行う場合も認められるか。

A5 最終的に、自治体において宿泊施設が不足することが確認でき、かつ、自宅の提供を要請することの必要性を自治体自らが判断することが担保された形で、お尋ねにある業務を業者に委託するのであれば、自治体が関与した「公共性の高いもの」として取り扱って差し支えない。

宿泊施設が不足することの確認や、自宅の提供の要請は委託業者が行う事も可能。

Q6 開催地周辺の宿泊施設が不足することの確認は、具体的な確認調査のようなものを行う必要があるのか。また、自治体から住民に対して行う自宅提供の要請は、例えば公示などの手続きをとる必要があるのか。

A6 例えば、宿泊施設の供給量とイベント来場者見込み数との関係から、宿泊施設の不足が見込まれることを、自治体としてある程度客観的、合理的に説明できるのであれば、必ずしも具体的な確認調査のようなものまでを行う必要はない。また、自治体からの要請行為については、当該要請行為が、例えばホームページや広報誌で広く呼びかけられていたり、個別に文書による要請が行われているなど、当該行為が明確に確認できる形で行われているのであれば、その形式を問うものではない。

宿泊施設が不足することの確認は、具体的な確認調査は、客観的、合理的に説明できる程度で可。要請行為に関しては、明確に確認できる形で行われているのであれば、その形式を問うものではない。

Q7 宿泊施設が不足することの判断は、どの程度のエリアを想定したものか。当該自治体エリア内には宿泊施設がないが、近隣自治体のエリアを含めると一定の宿泊施設の供給が確保できる場合はどうか。

A7 イベント開催地の自治体の区域内だけで考えるのではなく、各地域の地理的状況や交通事情等を踏まえ、イベント開催会場から、イベント来場者が比較的移動が容易なエリア内を想定して、宿泊施設が確保できるか否かを判断することが適当である。

Q8 事務連絡において、「開催地の自治体の要請等により自宅を提供する」とあるが、この「等」にはどのような内容が含まれるのか。

A8 「等」の内容としてどのようなものが考えられるのかについては、個別の事例により異なってくるものと考えているが、例えば、開催地の自治体と民間企業等が実行委員会を組織して公募する場合や、自治体から委託を受けた者が公募を行うことなどが考えられる。

Q9 事務連絡において、旅館業法上の許可を要しないと判断されるケースにおいても、宿泊を提供するものである以上は、一定の衛生措置が講じられる必要があると考えるが、どうか。

A9 一定の衛生水準が確保されることが望ましいのはご指摘のとおりである。自宅提供者および宿泊者が適切に把握されていることはもちろんのこと、自宅提供者に対する事前の研修を実施するなどにより、宿泊者を受け入れるに当たっての衛生管理上の注意事項などを周知しておくことが望まれる。

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