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厚労省・国交省が民泊規制緩和を検討

厚生労働省と国土交通省は個人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」を来年4月にも全国で解禁する方針だ。現在は旅館業法などで原則禁止しているが、無許可の営業が広がり、トラブルも相次いでいる。訪日客の急増で宿泊施設の不足が深刻になっており、早急に明確な基準をつくり、安心して使える民泊を普及させたい考えだ。
2015年11/22(日)日本経済新聞電子版より抜粋

民泊が全国的に解禁になる可能性が出てきました。

民泊に関して国家戦力特区(特区毎の条例等の法整備要)内においての規制緩和(外国人滞在施設経営事業特定認定)が進められている中でのこのニュースは衝撃的です。

Airbnb等のサービスを利用しての民泊施設は、今や全国に無数に存在しています。

そのほとんどが旅館業法の許可を得ずに運営されている事が予想されており、無秩序に民泊施設が増え続けているのが現状です。

何らの規制も受けずに民泊施設が増える事により、近隣住民とのトラブル等問題も発生しています。

また、民泊施設の安全面や衛生面も問題となっています。

現在進められている特区内での規制緩和は、あくまで「特区内」ですので(要特区ごとの法整備)全国的にそのルールが適用される訳ではありません。

不適切な民泊施設を排除するために、旅館業法違反で摘発を行う事も考えられますが、あまりにも全国的に増幅した民泊施設ではそれも難しい。

それであれば、全国的に「民泊」に関しての法整備を設け、許可制度のもと管理・運用した方が良いとの政府の判断でしょう。

現状、旅館業法上の「簡易宿所営業」が民泊施設に一番近い許可形態になりますが、そもそも旅館業法上、民泊施設は想定されておらず、許可の取得が非常に困難となっています。

ですから、簡易宿所営業より要件を緩和しての法整備となる事が予想されます。

しかし、この民泊全国解禁はホテル旅館業界の反発を受けるでしょう。

外国人滞在施設経営事業はそもそも特区内でしか不可能ですし、7日から10日以上の滞在との要件があり、ホテル旅館業界への一定の配慮を表している部分もあります。

もしこの新しい民泊の許可制度で宿泊(滞在)日数の規制を設けない場合、ホテル旅館業界と民泊施設がもろに競合する形となります。

旅館業法上の「下宿営業」は「一月以上の期間を単位とする」という要件が課されていますし、新しい民泊許可制度で、日数制限を設けることも可能です。

記事によると、来年4月にも全国で解禁する方針との事ですが、根拠となる法律を初め、政令、条例、規則等をこのスピード感で適切に定める事ができるのかは疑問に感じますが…。

※現状、民泊の全国的な規制緩和が決定しているわけではありません。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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