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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.民泊の問題点が今叫ばれている

2.感染症や違法薬物、売春、テロ等に関する対策

3.近隣住民とのトラブル等に関する対策

民泊の問題点が今叫ばれている

民泊(外国人滞在施設経営事業)は宿泊施設不測の解消や、新たなビジネスチャンスの創出と良い面もありますが、一方では治安や近隣住民の生活環境への懸念があり、大阪府議会では2014年度に条例案が否決されるに至っています。(平成27年10月27日可決)

確かに、家の隣にいきなり外国人が押し寄せると「怖い」ということもあるでしょうし、感染症等の衛生面、違法薬物や売春等の不安。周辺住民とトラブルが発生する可能性もあります。最悪の場合、テロということも考えられる訳です。

その問題点と現在検討されている対策案を以下にまとめました。

感染症や違法薬物、売春、テロ等に関する対策

やはり、民泊施設の周辺の方が一番に心配されるのは「治安」でしょう。

旅館業の場合(ホテル営業・旅館営業)は旅館業法上フロントの設置が義務付けられており、宿泊施設側(ホテル)と外国人側(滞在者)は面識を持つ事が容易です。(大阪府の場合、簡易宿所営業に関しても、大阪府条例によりフロントの設置義務が課されています。)

しかし、民泊の場合は外国人側の把握(予約者と滞在者が違う人間である可能性がある)が難しく、犯罪の温床となる可能性があります。

①認定事業者は、別紙の滞在者名簿を備え、滞在者の氏名、住所及び職業並びにその国籍及び旅券番号を記載すること。その際、記載の正確性を担保する観点から当該滞在者に旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを滞在者名簿とともに保存すること。なお、これにより、当該滞在者に関する滞在者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても差し支えないものとすること。

上記の様に民泊許可(旅館業法適用除外)の場合は旅館業と違い、現状フロントの設置義務がありません。
しかし、滞在者名簿の設置義務を課し、滞在者名簿とパスポートを照らし合わせるようにする事により、本人確認の機会の担保や虚位の申告(名前や住所等)を防止することが可能になります。

②認定事業者は、滞在者が施設の使用を開始する時に、対面(又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法)により、滞在者名簿に記載されている滞在者と実際に使用する者が同一の者であることを確認すること。

こちらも①と同様に外国人滞在者の本人確認を担保する内容のものです。分譲(賃貸)マンション等を民泊施設として使用する場合、鍵の受け渡しをポストで行う方法も考えられますが、これでは本人確認ができません。
ですので、この②の対策では「対面」であることを要求しています。

③認定事業者は、契約期間中に、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうかについて、状況の確認を行うとともに、挙動に不審な点が見られる場合や違法薬物の使用や売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報すること。

民泊(外国人滞在施設経営事業)は7~10日間の賃貸借契約を基礎とします。実際に居住している家の軒先を貸し出すのであれば、毎日顔を合わせる事も可能ですので外国人滞在者が適切に施設を使用しているかどうかのチェックが行えます。

しかし、分譲(賃貸)マンションを多数所有するオーナーがその一部を民泊(外国人滞在施設経営事業)として使用する場合、鍵の受け渡し以外(鍵の受け渡しもポストなどを使用し、対面しない可能性もありますが、その点は②、④により解消)は外国人滞在者と顏を合わせない(使用状況をチェックしない)可能性が出てきます。

そうすると、犯罪の温床となっているような場合でも、気づかない可能性が出てきます。そのための対策案が③です。

④認定事業者は、滞在者が施設の使用を終了する時にも、対面(又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法)により、滞在者名簿に記載されている滞在者と実際に使用した者が同一の者であることを確認すること。

滞在期間中に施設利用者が入れ替わるという可能性も考えられます。そのための対策がこの④です。②、④を合わせる事により、最低2回は民泊施設経営者側と外国人滞在者が顏を合わせる事になります。

⑤滞在者名簿は3年以上保存すること。

滞在者名簿を保管しておくことにより、後に犯罪が発覚した場合等に有用になります。

⑥認定事業者の求めにもかかわらず、当該滞在者が旅券の呈示を拒否する場合には、当該措置が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、当該滞在者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

パスポート不携帯の場合は怪しい滞在者(不法入国等)の可能性がある為、そういった外国人を排除するための対策です。

⑦警察等の捜査機関の職員(以下「警察官等」という。)から、その職務上滞在者名簿(上記①の旅券の写しを含む。)の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲内で協力すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解すること。また、滞在者に係る不審事案の有無に関する警察官等の質問に対しては、積極的に協力すること。

滞在している外国人が犯罪等を引き起こした場合の警察への協力を積極的に行うべきことが記されています。個人情報(個人データ)というのは本来本人の同意のもとでしか開示する事ができませんが、この⑦では捜査関係事項照会書の交付がないときであっても本人の同意なしに個人情報を開示できるものとしています。

⑧立入検査権限については、特定認定(特区法第13条第1項の認定をいう。以下同じ。)の取消事由への該当性を判断するという目的に限ったものであれば、条例により規定することは可能であること。

一度は民泊許可(特定認定・旅館業法適用除外)を与えたものの、運営に問題がある施設が出てくる可能性もあります。その様な問題のある施設に関して立ち入り調査を行える権限(取消事由該当性判断に限る)を条例で定める事が可能とされています。

近隣住民とのトラブル等に関する対策

①認定事業者は、事前に、施設の近隣住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用されるものであることについて、適切に説明し、近隣住民の理解を得るよう努めること

②認定事業者は、近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民に周知するとともに、近隣住民からの苦情等に対しては適切に対応すること。

③認定事業者は、施設の滞在者に対し、使用開始時に、以下の点を含めた施設使用の際の注意事項を説明すること。
ア 施設に備え付けられた設備の使用方法
イ 廃棄物の処理方法
ウ 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと。
エ 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む。)

④認定事業者は、以下の点を含めた必要な措置を講じること。
ア 廃棄物の処理方法
イ 火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法

⑤上記③については、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第3条第5号(「施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。」)に含まれるものであること。また、上記①、②及び④については、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年省令第33号)第3条第6号(「提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制」)に含まれ得るものとして、いずれも申請書にこれらの具体的内容を記載させることが可能であること。

近隣住民とのトラブルに関する対策に関しては、申請書中にその対策方法を記載する事が検討されています。

これらの措置が適切に履行されていないことにより、例えば、近隣住民とのトラブルから外国人滞在施設経営事業が円滑に実施できなくなり、その結果として施設の滞在者の平穏な滞在に支障が生じるに至った場合など国家戦略特別区域法施行令第3条第5号の「外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること」という要件に該当しなくなったと判断できる場合は、取り消し得ること。

ざっくりとですが、「決め事を守らないと民泊許可(特定認定)を取り消される可能性がありますよ」という事です。

上記の対策案は、内閣府地方創生推進室長・厚生労働省健康局長が各都道府県知事や政令市市長、特別区区長に宛てた内部的な通知になります。

今後、この通知を基に大阪や大田区の法整備が進められていく事が予想されます。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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