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民泊許可セミナー情報

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当事務所では「民泊」の将来性にいち早く着目し、民泊関連法令の研究を重ね、多数の民泊許可の相談メディアの取材を承ってまいりました。

当事務所に蓄積された民泊に関する情報を、セミナーでは惜しみなく公開いたします。
興味のある方は上記「民泊許可セミナー」のページをご覧下さい。

◆民泊セミナー 特設ページ◆

当ページの目次

1.大阪府民泊条例 条文

2.大阪府 民泊条例の解説

3.滞在期間

4.行政の立ち入り権限

5.民泊許可(特定認定)の申請手数料

6.規則への委任

大阪府民泊条例 条文

大阪府で日本初の民泊条例(大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)が可決されました。

全文を以下に掲載いたします。

大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

(趣旨)
第一条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)について国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十二条第二号の規定に基づき同号の条例で定める期間を定め、併せて事業に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(事業の用に供する施設を使用させる期間)
第二条 令第十二条第二号の条例で定める期間は、七日とする。

(立入調査)
第三条 知事は、法第十三条第九項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第四項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)の事務所又は令第十二条第一号に規定する施設(以下「施設」という。)に立ち入り、法第十三条第四項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、現に滞在の用に供している施設の居室に立ち入ろうとするときは、あらかじめ認定事業者及び当該居室に滞在している者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(手数料)
第四条 法に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分 金額
法第十三条第一項の特定認定を受けようとする者 21,200円
法第十三条第五項の規定により変更の認定を受けようとする者 10,500円(法第十三条第五項の変更であって、同条第一項の特定認定を受けた事業の用に供する居室と同一の施設内において当該居室と同一の規格の居室を当該事業の用に供するもの、居室の数を減少させるもの又は施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わないものにあっては、2,500円)

(還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例の施行期日は、規則で定める。

大阪府 民泊条例の解説

全7条の内、赤字の部分を中心に解説して行きます。

滞在期間

国家戦略特別区域法施行令では、施設を使用させる期間を7日から10日までの範囲内で条例で定めるようにとあります。
大阪府は最短の7日間の滞在から民泊施設の運営ができる事になります。

行政の立ち入り権限

昨今、民泊施設の衛生面や安全面、近隣住民とのトラブルが問題視されています。問題のある民泊施設へは立ち入り調査ができる旨が規定されています。(民泊施設・滞在者の同意が必要)
「法第十三条第九項の規定の施行に必要な限度において」というのは民泊許可(特定認定)を取り消すか否かの判断に必要な限度で、という事です。

民泊許可(特定認定)の申請手数料

新規での申請が21,200円、変更の申請が10,500円となっています。

しかし、許可(認定)を受けている居室と同一の施設内においてその居室と同一の規格の居室増やす等の場合は2,500円と規定されています。

この規定から、大阪府としては分譲マンション等での民泊施設の展開を視野に入れているものと思われます。

ただ、マンションの場合は、マンションの管理規約にも注意する必要があります。

規則への委任

更に細かな部分は、大阪府規則で定めていく事になります。

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