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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.大阪で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が急がれた訳

2.大阪への海外旅行客が急増、宿泊施設不足に…

3.一度は条例否決へ

4.大阪府 新民泊条例の改善点

大阪で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)が急がれた訳

テレビや新聞を賑わせている民泊ビジネス、現状においては大阪府(独自の保健所がある市以外)と東京都(大田区)が全国に先行して旅館業の規制緩和に向けて動き出しています。

では、なぜ大阪が旅館業規制緩和に積極的に動いているのでしょうか?
(当事務所所在地が大阪ですので、大阪をクローズアップさせて頂きました。大田区は行った事が無いですし…土地勘もありませんので…)

大阪への海外旅行客が急増、宿泊施設不足に…

大阪にお住いの方だったり、大阪でお勤めの方は肌で感じられている事かと思います。

特に大阪キタ・ミナミの繁華街は顕著で、100円均一や家電量販店などでは日本人を探す方が難しい状況とさえ言える状況となる場合があります。

国籍も様々で、欧米系・欧州系の方はもちろん、中国、韓国、最近は東南アジア系の方も目立つようになってきました。

大阪は宿泊施設稼働率(リゾートホテル)が95.3%で全国一の稼働率となっています。(平成27年7月)

外国人延べ宿泊者数は980,960人で前年同月比72.4%アップとなっています。(平成27年7月)

この様な事情から、大阪では旅館業の適用除外、民泊条例(外国人滞在施設経営事業)の制定が望まれていました。

一度は条例否決へ

上記の様に、宿泊施設不足の大阪は、平成26年度に民泊条例の制定を試みますが、治安や近隣住民の生活環境への懸念等の指摘がなされ、条例案は否決されてしまいました。

大阪府 新民泊条例の改善点

治安面の不安に関しては
・滞在者名簿義務化
・旅券確認、写し保存
・本人確認等
・遵守されない場合の認定取消

近隣住民への影響に関しては
・周辺住民の居住環境に配慮した紛争防止措置、住民説明、適正な廃棄物処理、苦情処理体制
・遵守されない場合の認定取消

行政の立ち入り権限が無いという事に関しては
・取消事由の該当性の判断のための立入調査の実施

という措置が新たに講じられ、平成27年10月27日に全国初の民泊条例が可決されました。

治安面等の不安に関する措置

滞在者名簿への記載、備え付けを義務付け、本人確認を実施。これを怠った場合、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じたときは、事業の認定を取り消し得る。

厚労省国家戦略特区施行規則改正による措置

・申請書の添付書類(施行規則第2条)に「滞在者名簿様式」を追加し、これを提出させる。
・申請書の記載事項(施行規則第3条)に「外国人確認方法」を追加し、これを明記させる。
・上記を怠る場合で、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じたときは、政令要件の「外国人の滞在に必要な役務を提供」していないものとして取消しうる。

外国人滞在施設経営事業(民泊)の円滑な実施を図るための留意事項について通知(要旨)

① 滞在者名簿を備え、滞在者の氏名、住所及び職業並びにその国籍及び旅券番号を記載。滞在者に旅券の呈示を求める。
② 施設の使用開始時、契約期間中、使用終了時、対面(又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法)により、本人確認。
③ 挙動不審者や、違法薬物の使用や売春などが疑われる場合には、最寄りの警察署に通報。
④ 滞在者名簿は3年以上保存。
⑤ 旅券の呈示を拒否する場合には、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合は、警察署に連絡する等適切な対応を行う。

近隣住民への影響に関する措置

滞在者による騒音、ごみ出しトラブル等の近隣とのトラブル防止や苦情対応のために必要な措置を講じる。これらを怠った場合で、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じたときは、事業の認定取り消しが可能。

使用開始時の滞在者への説明履行

① 施設内設備の使用方法
② 廃棄物の処理方法
③ 騒音等周囲に迷惑をかけないこと。
④ 火災等の緊急事態の通報先及び初期対応の方法

以上の説明は民泊認定要件のうち、必要な役務の提供に含まれ、説明責任を果たされず、外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じた場合は特定認定の取消が可能となっています。

近隣住民対応の体制整備

① 事前の近隣住民への説明。理解を得る努力
② 苦情窓口を設定し、近隣住民に周知
③ 苦情に対して適切に対応
④ 廃棄物の処理対応
⑤ 緊急事態の対応

以上の5項目に関しては認定申請書に「役務の内容及び体制」として記載させ、実施を担保。

要件確認のための立入調査条例の制定

外国人滞在施設として適切に運営されているか、1治安への不安、2近隣住民への影響の措置を含めた、要件の該当状況を調査・確認するため、立入調査権限を条例で規定し、実効性を確保。

① 知事は、必要があると認めるときは、職員に、施設に立ち入り、特区法施行令で定める認定要件の該当状況について調査させることができること。
② 賃貸借契約中の居室に立ち入るときは、予めその滞在者の承諾を得なければならないこと。

以上を条例に盛り込み措置を講ずることが予定されています。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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