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大阪市の定例会において、10月4日、改正大阪市旅館業法施工条例案の原案が可決されました。

これから民泊等の宿泊サービスに取り組もうとされている方には追い風となる改正であるといえるでしょう。(規制緩和)

ついに大阪市が玄関帳場不要に!

ざっと大枠を解説しますと、総客室の延べ面積が33㎡未満の小規模な簡易宿所に関しては、玄関帳場がなくても「管理事務室」の設置で営業を認めていこうということです。

ただしかし、そのためには居室と管理事務所との連絡手段の整備や、宿泊施設出入り口へのビデオカメラの設置等が盛り込まれています。また、近隣住民への周知(個別訪問or説明会)が必要で、特区民泊の考え方が本条例改正案にも多分に盛り込まれています。

詳しくはこちらでご覧ください。

簡易宿所か特区民泊か?

私個人的な意見としては、いくら旅館業法上の要件を緩和しても、建築基準法や消防法の規制により、小規模民泊施設での合法営業は難しいかと思います。

もちろん、新築であれば話は別ですが…。

実際の弊所調査事例でも、旅館業法上の要件はちょっとした改修で済むケースは多々あります。
しかし、結局建築基準法や消防法の基準に合わせるために大規模改修が必要になり、断念するというケースがほとんどです。

現状において、既存物件を転用し少ない投資で合法的な民泊運営を目指すということであれば、特区民泊が最善でしょう。

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