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現在、特区民泊よりも簡易宿所の方が世間の注目が集まっています。
それもそのはず、東京都大田区の特区民泊が不発である中での簡易宿所の面積要件緩和ですから無理もありません。

実際に弊所への相談も、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)よりも簡易宿所の方へシフトして行っています。

簡易宿所と言えば、「カプセルホテルやゲストハウス等」ですよ。
と弊所ではご案内しております。

簡易宿所の根拠

簡易宿所は旅館業法上に規定されている、旅館業の営業形態の一つです。

何故簡易宿所が注目を集めているか?という所ですが、旅館業には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」と4つの営業形態があります。

この4つの中で、現状の民泊に近い形態が簡易宿所営業という事です。
しかし、そもそも簡易宿所は現代の民泊という宿泊スタイルを想定しないので、要件等に少々無理があります。

そこで、政府はこの簡易宿所の枠組みを使用して、民泊に対応しようとしているところです。

この簡易宿所というのは、そもそもどのような営業形態なのでしょうか?

簡易宿所は相部屋が基本

簡易宿所というのは、旅館業法上【宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設】とされています。

宿泊する場所を・多数人で・共用

この3つの概念が簡易宿所の根底にはあります。

簡易宿所は相部屋を作らないとダメ?

旅館業法では、旅館業の大枠しか定められておらず、細かい要件等は各自治体条例(保健所毎)によって定められています。

ですから、同じ大阪府下でも大阪府・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・高槻市・枚方市は、それぞれ独自の条例を制定し別々の運用がされています。

今回は大阪市条例をもとに、簡易宿所の相部屋規定についてみて行きたいと思います。

大阪市の条例の中に

【定員1名の客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満であること】

という要件があります。これをかみ砕いて反対から読みかえると

【相部屋(多数人)が半分以上必要】

という事になります。

大阪市の相部屋の解釈(多数人部屋)

次に気になるのが、前述の【相部屋(多数人)が半分以上必要】という部分の相部屋(多数人部屋)というのは、何人からが多数人部屋に該当するのか?という所です。

大阪市の場合は定員4名以上の客室を多数人部屋としています。

ですから

4名以上の定員の部屋が半分以上(面積が基準)必要という事になります。

この要件はマンション等を簡易宿所に転用する場合に特に注意が必要です。古いタイプの1ルームマンションだと、4名の相部屋というのがそもそも無理…というケースも考えられます。

しかし、大阪市の場合はここから更に別の規定があります。

【追い込み式営業形態で階層式寝台(2段ベッド)を使用する場合は定員2名以上の客室でも多数人部屋とみなす】

追い込み式営業形態というのは、多数人が寝るということで、その際に2段ベッドを使用すれば、定員2名の部屋でも相部屋(多数人部屋)扱いとなります。

大阪市の簡易宿所、相部屋規定のまとめ

①【相部屋(多数人)が、面積基準で半分以上必要】

②【定員2名以上の部屋に、2段ベッドを設置すれば相部屋(多数人部屋)扱いとなる】(大阪市ホームページ)
※大阪市では、本来定員4名以上の客室を多数人部屋としています。

いかがでしょうか?
この様に、旅館業法というのは非常に複雑で、更に自治体ごとにその条例(ルール)が違う非常に難易度の高い行政許認可の一つです。

上記はあくまで、大阪市という限られた地域でのルールになります。
具体的に簡易宿所許可申請を検討する際には、事前にその自治体の条例等を確認するようにしましょう。

弊所では簡易宿所許可の取得相談を承っておりますので、お気軽に御相談下さい。

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