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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)には25㎡以上の居室が必要

2.建築図面での面積の測定方法

3.内のりでの面積の測定方法

4.民泊許可の床面積の計測方法

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)には25㎡以上の居室が必要

民泊許可では、一居室の床面積は、25㎡という要件が課されています。
(都道府県条例等により緩和の可能性あり)

「25㎡だったら所有している不動産でもクリアできる」

「建築図面でも25㎡以上あるし大丈夫!」

この様に考えるのは非常に危険です。

建築図面での面積の測定方法

建築図面や不動産業者が案内の時に使用する図面や募集図面はほぼ「壁芯」という方法により計測された面積が表示されています。

壁芯というのは、壁の中心線から内側(部屋に向かって)を床面積とする計測方法です。

例えば壁の厚みが10㎝あったとすれば、その中心である5cmの内側(足で踏めない)は床面積として計上される事になります。

ですから、図面上の面積が全く同じ物件であったとしても、壁の厚みにより実際に使用できる面積が変動してしまうのです。
(実際の面積より大きく表示される事になる)

これが「壁芯」という計測方法です。

内のりでの面積の測定方法

内のりというのは、実際に使用できる面積(足で踏める面積)を測定し、床面積とする計測方法です。

この計測方法の場合は壁の表面を計測して行きますので、実際の面積との誤差は発生しません。
(壁の下で計測するのと、中腹部で計測する場合は面積に差が出る事があります)

旅館業許可申請、風俗営業許可申請や不動産登記に使用する場合に、この「内のり」という方法で面積を計測する事になります。

「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。(旅館業における衛生等管理要領より抜粋)

民泊許可の床面積の計測方法

現段階において民泊(外国人滞在施設経営事業)においての面積の計測方法は確定しておりません。

しかし、大阪府の平成27年8月4日戦略本部会議中の「外国人滞在施設経営事業について」という資料の中で

実施にあたっては、安全面、衛生面、治安等に関して、現在の旅館業の取扱いも参考に、また本事業の円滑な実施を図るための留意事項についての厚生労働省の通知も踏まえ、認定にあたっての審査基準、認定取消の際の処分基準、ガイドラインを作成し、事業者に対し適切な措置を求めていく。

という記述があります。
旅館業での面積測定方法(内のり)を踏襲するのであれば、民泊(外国人滞在施設経営事業)の場合も内のりでの面積の測定となります。

※最新情報 大阪府の面積測定基準は壁芯での判定となる予定です。(行政調査済み)

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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