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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.民泊許可の大前提は、国家戦略特区

2.国家戦略特区の目的

民泊許可の大前提は、国家戦略特区

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は国家戦略特区内でなければ取得する事ができません。(特区であったとしても更に民泊条例等の各種法制部が必要)

民泊許可の大前提である国家戦略特区。なんとなく特別な区域なんだろうという事は想像は付きますが…

具体的にはどのようなものが国家戦略特区なのでしょうか?

国家戦略特区の目的

この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

これだけ長文になると何が言いたいのかボヤケテしまう感もあります…かなり大雑把ですがまとめてみました。

①日本が国際的な経済発展を遂げるために
②国が経済力や国際競争力の向上に力を入れる地域を定めて
③その地域に規制緩和やフォローアップをしていことにより
④国民が儲かるように手助けをしましょう。

という事です。

ですから、国民は規制緩和などにより新たなビジネスチャンスが広がったり、既存ビジネスの拡大が期待できるという事になります。

その中に民泊ビジネスに関する「旅館業法の特例」が定められているのです。

この制度を利用する事により、旅館業の許可を得ずに民泊施設を営業する事ができるようになります。

(民泊は、本来旅館業の許可が必要になります。旅館業についての解説ページ)

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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