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民泊許可セミナー情報

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当事務所では「民泊」の将来性にいち早く着目し、民泊関連法令の研究を重ね、多数の民泊許可の相談メディアの取材を承ってまいりました。

当事務所に蓄積された民泊に関する情報を、セミナーでは惜しみなく公開いたします。
興味のある方は上記「民泊許可セミナー」のページをご覧下さい。

◆民泊セミナー 特設ページ◆

当ページの目次

1.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)を取得する為の要件

2.所在地要件・賃貸借要件

3.滞在日数要件

4.施設の設備要件

5.施設の清掃要件

6.役務提供要件

7.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は旅館業法より要件を緩和

8.施設の清掃要件

9.役務提供要件

10.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は旅館業法より要件を緩和

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)を取得する為の要件

以下は国家戦略特別区域法施行令に定められた外国人滞在施設経営事業(民泊)の要件です。条例などにより、一部変更や要件が変更される可能性があります。
※以下の解説は当事務所が大阪府に対する独自の行政調査の結果を記載したものです。実際の運用開始時点では変更となる可能背が御座いますこと、予めご了承ください。

所在地要件・賃貸借要件

① 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は国家戦略特区内にその施設を有することが大前提となります。
ですから、日本全国どこでも民泊許可を取得できるわけではありません。

二つ目に、民泊許可のベースには「賃貸借契約」があります。②の要件ですが、民泊許可は7日以上の滞在と定められておりますから、賃貸借契約は7日以上の滞在で結ぶ必要があります。

滞在日数要件

② 施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。

民泊許可の場合、7日~10日間以上滞在するユーザーしか利用させることはできません。(大阪府・東京都大田区共に最低7日)

これに対して、滞在日数の上限に関しては制限はありません。

滞在日数という表現は違和感があるかも知れません。
これは民泊許可を取得した場合「旅館業法が適用除外される」からです。旅館業ではない以上「宿泊」ではない。という事です。

施設の設備要件

③ 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。

以下のイ~への要件を全て満たす必要があります。

イ 一居室の床面積は、25㎡以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

「1居室25㎡」というのが民泊許可における1つ目の大きなハードルです。上記の用に、例外規定も条文上は存在しますが、大阪府の場合、例外規定の運用は現在予定されておりません。

「居室」というのは人が滞在する部屋だけを指すのではなく、浴室、便所、洗面所を含みます。
※バルコニーは居室に含みません。

ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

複数の居室を1施設内で運営する場合、各居室ごとに鍵が必要になります。

ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。

出入り口と窓を除き、居室と他を区分するものとして「壁」が要求されています。
ですから。ふすま等では要件を満たさない事になります。

ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。

一般的に人が生活できる設備が整っていれば、要件を満たすとされています。
この部分に関しては、現状明確な指針がある訳では御座いません。

ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。

1居室内に上記全ての設備を要する事が要件です。

ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

1居室内に上記全ての設備を要する事が要件です。

施設の清掃要件

④ 施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。

大阪府の場合、事業者自らが清掃を行うのではなく、民泊運用代行業者等がハウスクリーニングを行う事も認められます。

役務提供要件

⑤ 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。

各滞在者の使用する言語に対応した役務の提供、案内等が必要になります。

⑥ 当該事業の一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。

民泊許可は、本来旅館業に該当する営業形態を特別に「旅館業法適用除外」として合法的に営業が行えるようにする。というものです。

ですから、そもそもの営業形態が旅館業に該当する必要があります。

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は旅館業法より要件を緩和

以上の要件緩和により、一般住宅での宿泊施設の経営への道が開かれる事となります。

旅館業法では個室の場合「ホテル営業」「旅館営業」とされ、5室もしくは10室以上が必要であったり、フロント設備(玄関帳場)が必要であったりと、一般住宅で許可を取得するのはほぼ不可能な状況でした。

また、相部屋の場合は「簡易宿所営業」となり、ホテル営業や旅館営業の様に客室数の要件はありませんが、1つの客室を複数人で共有しなければいけなかったり、客室の延床面積が33㎡以上必要だったりとこちらも御一人様の民泊ニーズには合致していないですし、面積要件が厳しいものとなっています。(旅館業法のページ)

しかし、外国人滞在施設経営事業(民泊)の場合は、客室数の制限もありませんし、床面積の要件も25㎡に緩和されています。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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