• このエントリーをはてなブックマークに追加
%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

大田区の民泊条例が公表されました。以下ご参照下さい。

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

(趣旨)
第1条
この条例は、国家戦略特別区域法(以下、法という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条
国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という。)第12条第2号の条例で定める期間は、7日とする。

(立入調査等)
第3条
区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認定事業者(以下、認定事業者という。)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業計画の周知)
第4条
法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。

(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
この条例は、規則で定める日から施行する。

全5条のかなりあっさりとした条文になっていますが、第5条に「条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」とあります。

ですので、手続き面等の細かい部分は規則の制定を待たなければなりません。

また、民泊条例の制定に関してのパブリックコメントの結果も公表されています。

提出件数 21件
意見数  60件

と多数の意見があったようです。

詳細は以下リンクより御確認下さい。

大田区民泊条例パブリックコメント

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。 詳細は以下のページよりご確認下さい。 %e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

民泊に関する御相談やお問合せ

無料相談 メールでの相談のみ無料とさせて頂きます。 (1往復)※弊所へのご依頼を前提とした具体的なご相談に限ります。一般的な法の扱い等については各行政機関にお問い合わせください。
有料相談 電話・対面での相談は有料とさせて頂きます。(5,000円/1時間) ・有料相談を御利用の場合、予め当事務所までご予約をお願い致します。 ・出張相談の場合は別途交通費を請求させて頂きます。 ・有料相談を御利用頂き、簡易宿所・民泊許可申請を弊所にご依頼頂いた場合。相談料分を業務報酬より割引致します。 ・相談料のお支払は事前振込、もしくは現金でのお支払いのみとさせて頂きます。
民泊セミナー情報 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。 セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。
1営業日以内に返信が無い場合、メールの不着が考えられます。大変お手数ですが、再度のご送信若しくはお電話にてお問合せ下さい。平日☎06-6195-3325 土日祝☎070-6929-7547 [contact-form-7 404 "Not Found"]