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昨今、民泊に関する認知がますます広がり、弊所へのお問合せも増えて参りました。

その中で、簡易宿所と民泊は何が違うのか?民泊と民宿は何が違うのか?というご質問を多く頂き、また民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)と旅館業の許可(簡易宿所)を混同されているケースもしばしば見られます。

当ページでは簡易宿所許可(民宿)、民泊許可の違いをまとめていきます。

簡易宿所(旅館業)

簡易宿所というのは旅館業上の許可形態の一つです。

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されます。

イメージしやすいのが、カプセルホテルやゲストハウス・シェアハウス、民宿等です。

簡易宿所とは旅館業法上の許可形態の一つで、その他には「ホテル営業」「旅館営業」「下宿営業」が存在しています。
簡易宿所の許可を取得するには、旅館業法上(各自治体条例含む)の要件や建築基準法、消防法等様々な要件をクリアする必要があります。

民宿

民宿というのは、「一般の民家が営業許可を得て営む宿泊施設」と定義されます。(大辞泉)

ここの営業許可というのが一般的には「簡易宿所許可」の事を指します。

民泊

そもそも、民泊という言葉の意味は非常にあやふやなものです。
一昔前は現在でいう所の農家民泊・体験型民泊がその意味として認識されていたと思いますが。

昨今は賃貸マンションや分譲マンションの一室を外国人観光客に貸し出すことが「民泊」とされています。

民泊許可

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)というのは、国家戦略特別区域法にその根拠を持つ制度です。

国家戦略特区とは?

民泊許可は限られた特区の中でのみ運営される制度で、東京都大田区(運用済)大阪府(28年4月予定)大阪市(28年10月以降予定)の3つのみが、現在民泊許可を運用(予定)しています。

民泊許可は旅館業法適用除外申請(特別に旅館業法の範疇から外してしまう)でもあり、本来旅館業許可(簡易宿所等)が必要な施設を対象としています。

民泊許可は旅館業法とは異なった要件が定められており、簡易宿所(旅館業)に比べて面積要件等が一部緩和されていますが、滞在日数(宿泊日数)が制限される等のデメリットもあります。

民泊は民泊許可でなければ営業できませんか?

民泊は簡易宿所(旅館業許可)・民泊許可どちらでも営業は可能です。

先述のように、民泊許可はあくまで旅館業法適用除外申請であり、本来は旅館営業にあたる行為です。

パッと見の営業の態様としても簡易宿所(旅館業)と民泊許可はほぼ同じです。
※宿泊・滞在の根拠や最低宿泊数の制限等は別です(民泊許可は賃貸借契約で7日以上

ですから、大本の旅館業許可(簡易宿所)を取得するのであれば、民泊許可は必要なく、旅館業許可(簡易宿所等)で合法的に営業を行う事ができます。これは民泊許可が運用されている特区内であっても同じです。

民泊と簡易宿所というのは、あくまで言葉の違いであって、許可取得の判断には関係致しません。

許可取得の判断において重要なのは、実際にどのような営業行為を行うのか?という部分です。

ですから、「民泊 大阪ステイ」と名付けても、営業行為が旅館業なのであれば…旅館業許可(簡易宿所等)が必要です。

その旅館業の許可(簡易宿所等)の取得が必要な場合に、限られた特区内で運用されるのが民泊許可です。

民泊は旅館業に該当するのか?

簡易宿所と民泊許可の違いまとめ

※許可取得に掛かる要件等の違いは省きます。

・簡易宿所 旅館業許可申請
・民泊許可 旅館業法適用除外申請

・簡易宿所 日本全国どこでも取得可能
・民泊許可 限られた国家戦略特区内でのみ取得可能
(共に各種要件をクリアした場合)

・簡易宿所 宿泊施設
・民泊許可 宿泊ではなく、賃貸借契約がベースにある

・簡易宿所 1泊から宿泊させることができる
・民泊許可 6泊7日以上でなければ宿泊できない(大田区・大阪府・大阪市)

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