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日本は違法民泊だらけ?
Airbnbの普及により、自分も民泊ビジネスにチャレンジしてみたい、空き部屋を有効活用したい、外国人観光客の方と民泊を通じて交流して行きたい、このような思いからAirbnbは日本でも急速に普及しています。
しかし、国内のAirbnbホスト(貸手)はそのほぼ全てが現在違法な状態で営業を続けているのが現状です。(本記事制作時)
日本において、宿泊施設を営業するには「旅館業」の許可が必要になるからです。
民泊と旅館業許可
前述のように、宿泊施設に関しては旅館業法という法律が存在しています。
旅館業法では「お金(宿泊料)」を貰って「人を宿泊」させる事を規制しており、許可を取得しなければ違法営業となってしまい、違法営業者には刑罰(6月以下の懲役又は3万円以下の罰金)が定められています。
それならば、旅館業許可を取って、適法に営業すれば済むことだ!そう思われるかもしれません。
しかし、この旅館業許可がかなりの曲者で、そう簡単には許可は取れないのです。
旅館業の分類
旅館業法では宿泊施設を4つに分類し、それぞれに要件を定めています。
(宿泊させるとは寝具を使用してホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の施設を利用することを指します。)
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
ホテル営業の構造要件
一 客室の数は、十室以上であること。
二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
三 和式の構造設備による客室は、次項第二号に該当するものであること。
四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
十一 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
旅館営業の構造要件
一 客室の数は、五室以上であること。
二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
三 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八 適当な数の便所を有すること。
九 当該施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
十 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
簡易宿所営業の構造要件
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
下宿営業
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
下宿営業の構造要件
一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四 適当な数の便所を有すること。
五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
民泊ビジネス合法化へ向けて
このような要件が存在します。特に赤字の部分の要件を民泊という営業形態でクリアするのはほぼ不可能に近いのではないかと思います。クリアできても簡易宿所営業ではないでしょうか?
これから更に各都道府県や市の条例により構造要件は細かく定められています。
(例えば簡易宿所営業の場合、旅館業法上はフロントの設置義務がありませんが、大阪府条例により簡易宿所営業であったとしてもフロントの設置が必要になる等々)
他にも場所的な要件や人的要件をクリアしなければならず、現行の旅館業法において適法に民泊ビジネスを展開するのは至難の業と言えます。
そもそもの旅館業法が昭和23年にできた法律です。この時代に自宅の空き室等に外国人観光客を宿泊させる、という事自体が想定されておらず、その様な許可の形態自体が存在していません。
しかし、外国人観光客が急増している日本において、宿泊施設不足が問題視される中、2020年には東京オリンピック・パラリンピックも控えています。
この時代背景の中、政府は国家戦略特区構想の中に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」を盛り込み、宿泊施設不足の解消、新たなビジネスチャンスの創出に向けて法整備を開始しました。
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