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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.ホテル等の宿泊施設は旅館業許可が必要

2.4種類の旅館業

3.ホテル営業と構造設備基準

4.旅館営業と構造設備基準

5.簡易宿所営業と構造設備基準

6.下宿営業と構造設備基準

7.民泊セミナーについて

8.簡易宿所営業

9.下宿営業

ホテル等の宿泊施設は旅館業許可が必要

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

ですから、旅館やホテルを経営する為には旅館業の許可が必要になります。

4種類の旅館業

旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種類が定められています。

ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

構造設備の基準

一  客室の数は、十室以上であること。

二  洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。

イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。

ロ 寝具は、洋式のものであること。

ハ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。

三  和式の構造設備による客室は、次項第二号に該当するものであること。

四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

六  宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。

七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

八  当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。

九  便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。

十  当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。

十一  その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

構造設備の基準

一  客室の数は、五室以上であること。

二  和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。

三  洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。

四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

六  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

八  適当な数の便所を有すること。

九  当該施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。

十  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外の
もの。

構造設備の基準

一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。

二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。

三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

六  適当な数の便所を有すること。

七  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

下宿営業

施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

構造設備の基準

一  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

二  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

三  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

四  適当な数の便所を有すること。

五  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

旅館業の許可はどのようにすれば取れる?

許可である以上、要件をクリアして、申請すれば許可は貰えます。

この旅館業許可は、各都道府県条例により構造設備の要件や、衛生管理の基準が定められています。

ですから、大阪府とお隣の兵庫県では条例の違いにより要件等が異なるのです。

上記のように、旅館業は各都道府県ごとに要件が異なる為、一律にこうすれば許可が取れるというものは無く、各都道府県ごとに要件を読み解き、申請先(都道府県・保健所)に確認を取りながら進めていく必要があります。

旅館業の許可をお願いしたらいくらですか?

旅館業に関しては、規模や地域等によって必要作業が大幅に異なる為、報酬基準を定めておりません。

個別案件ごとに御見積りをさせて頂きますので、まずは一度お問合せ下さい。

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