• このエントリーをはてなブックマークに追加

民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.民泊の流行は海外から

2.アメリカの場合

3.禁止している都市

4.条件付き規制緩和を採用している都市

民泊の流行は海外から

昨今この日本で広がりを見せている民泊。

しかし、民泊は現行の旅館業法の許可制度(要件)に馴染まず、ほとんどの民泊施設が、何らの規制も受けず「非合法」な状態での営業を行っています。

民泊施設にも、安全面や衛生面を初めとした各種規制が必要であることは間違いありません。

Airbnb等の民泊大手仲介サイトは、海外のサイトであり、日本よりも海外の方が民泊は積極的に行われています。

では、海外での民泊に関する規制状況や動向を見てみましょう。

アメリカの場合

アメリカは州ごとに民泊に関する扱いが違います。

そのうち、民泊を法律で禁止しているのが6州、法案保留中が14州です。

ニューヨーク州

ニューヨーク州では居住者が不在中に⾃宅を短期(30⽇未満)で貸し出すことを禁⽌しています。
2014年10月、ニューヨーク州が行った実態調査により、Airbnb に登録されている物件の内、72%が違法なものであることが判明。取締強化の方針が打ち出されています。

ペンシルベニア州・フィラデルフィア

フィラデルフィアでは住居専用地域での短期賃貸が合法化されています。
しかし、8.5%のホテル税を払わなければなりません。
また、連続して30 日以上貸し出す場合、許可を受けなければならず、年間合計180 日以上貸し出すことは禁止されています。

フロリダ州・マイアミ

特定の地域での短期賃貸(1日以上6か月未満)がマイアミでは禁止されています。

合法的に短期賃貸を行うためにはライセンスの取得が必要で、もし不正が発見された場合には、宿泊者は追い出され、ホストには罰金が科せられるシステムになっています。

カリフォルニア州・サンタモニカ

サンタモニカでは、ビジネス・ライセンスの登録が必要とされ、全米で最も厳しい規制を導入しているとされています。
具体的には、①貸主は宿泊者がいる間、その住居で生活しなければならない②ビジネスライセンスを登録しなければならない③宿泊税14%を徴収しなければならない④上記に違反した場合、500 ドルの罰金を支払わなければならない、等の規制を受けます。

カリフォルニア州・サンフランシスコ

居住者が不在中に自宅を短期賃貸する場合、1回につき30日未満、かつ1つの物件に対して年間90日までとする制限が課されています。しかし、貸し手が物件に滞在する場合は、制限なしで短期賃貸を行えます。貸し手は市への登録が必要で、宿泊税14%の納税、損害賠償保険への加入が義務づけられています。

オレゴン州・ポートランド

一戸建ての部屋の短期賃貸を合法化しています。
①宿泊税の納税②物件検査を受ける義務③近隣に通知する義務等が課され、申請の際は180ドルの申請手数料が必要になります。

ナッシュビル、サンノゼ

⽣活の本拠を置く個⼈宅を、短期賃借規制の適⽤除外あるいは許可を出しています。

禁止している都市

更に世界に目を日広げると、民泊を禁止している都市も見られます。

ドイツ・ベルリン

無届、営利⽬的で繰り返し貸し出すことは「不正流⽤」として法律で禁⽌しています。

カナダ・バンクーバー

ホテル事業者以外の者が、⾃宅等を短期(1ヶ⽉未満)で貸し出すことを法律で禁⽌。

条件付き規制緩和

ある一定の条件を満たせば合法的に民泊が行える都市もあります。

イギリス・ロンドン

⽣活の本拠を置くかどうかに関わらず、所有する住宅は、年間90⽇までの上限で、短期賃貸を法律の適⽤除外にしています。

ドイツ・ハンブルグ

⽣活の本拠を置く施設(年間の50%以上の期間に居住する、あるいは、年間に50%以上のスペースを占有するもの)を、短期賃貸を法律の適⽤除外にしています。

オランダ・アムステルダム

法律に⽣活の本拠を置く施設を定め、年間60⽇まで、1⽇の宿泊者数は4⼈まで、短期賃貸を規制適⽤除外としています。

オーストラリア

ビクトリア州、クィーンズランド州で、全ての短期賃貸が規制適⽤除外になっています。
しかし、パーティハウスとしての使⽤は別法で禁⽌されています。

いかがでしょうか?

その都市の状況や考え方によって、さまざまな民泊制度が存在しています。

※以上の情報は地域活性化ワーキング・グループにおける資料を編集したものです。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。
詳細は以下のページよりご確認下さい。
セミナー告知 キジナカ

民泊に関する御相談やお問合せ

無料相談 メールでの相談のみ無料とさせて頂きます。
(1往復)※弊所へのご依頼を前提とした具体的なご相談に限ります。一般的な法の扱い等については各行政機関にお問い合わせください。
有料相談 電話・対面での相談は有料とさせて頂きます。(5,000円/1時間)
・有料相談を御利用の場合、予め当事務所までご予約をお願い致します。
・出張相談の場合は別途交通費を請求させて頂きます。
・有料相談を御利用頂き、簡易宿所・民泊許可申請を弊所にご依頼頂いた場合。相談料分を業務報酬より割引致します。
・相談料のお支払は事前振込、もしくは現金でのお支払いのみとさせて頂きます。
民泊セミナー情報 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。
セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。

1営業日以内に返信が無い場合、メールの不着が考えられます。大変お手数ですが、再度のご送信若しくはお電話にてお問合せ下さい。平日☎06-6195-3325 土日祝☎070-6929-7547
[contact-form-7 404 "Not Found"]