大田区の民泊条例が公表されました。以下ご参照下さい。
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
(趣旨)
第1条
この条例は、国家戦略特別区域法(以下、法という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条
国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という。)第12条第2号の条例で定める期間は、7日とする。
(立入調査等)
第3条
区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認定事業者(以下、認定事業者という。)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業計画の周知)
第4条
法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
全5条のかなりあっさりとした条文になっていますが、第5条に「条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」とあります。
ですので、手続き面等の細かい部分は規則の制定を待たなければなりません。
また、民泊条例の制定に関してのパブリックコメントの結果も公表されています。
提出件数 21件
意見数 60件
と多数の意見があったようです。
詳細は以下リンクより御確認下さい。
大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域
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