この4月より、簡易宿所の面積要件緩和(10人未満の場合 定員×3.3㎡)により、小規模施設での簡易宿所許可の門戸が開かれた形となりました。(玄関帳場は大阪市の場合引き続き必要です。)
大阪市の場合、もう1つ要件緩和として「トイレの数」も緩和されています。
戸建住宅を簡易宿所(ゲストハウスや民泊)に転用する場合に「トイレの数」というのも一つの懸念要素でありましたが、大阪市では、面積要件に合わせるようにトイレの数も緩和されています。
大阪市のトイレ要件緩和
大阪市で簡易宿所許可を取得する場合、従来は3個の便器が必要とされたいましたが、緩和により
収容定員 1~5人=便器1個(大便器)
収容定員 6~10人=便器2個(大便器)
に改められています。
戸建て住宅を簡易宿所に転用するような事例では、この要件緩和により改装費用をかなり抑えることが可能になります。
定員5名の小規模簡易宿所 モデルケース
大阪市では面積要件緩和×トイレ個数の緩和により、
定員5名の施設では(以下主な基準)
- ① 客室の延べ床面積=16.5㎡(要採光窓1.65㎡以上)
- ② トイレの数=1個(大便器)
- ③ 洗面設備=1個
- ④ 入浴設備=1個(シャワーのみ可)
- ⑤ 玄関帳場の設置
以上のように、戸建住宅での簡易宿所許可の要件の充足は比較的容易(軽度の改修で済む)です。
※当解説(モデルケース)は簡易宿所許可取得の主な要件のみ記載しています。すべてを記載しているわけでは御座いませんので、実際に申請をご検討の際は、大阪市保健所もしくは弊所までお問い合わせください。
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