
特区民泊(民泊許可)の活用が期待されておりましたが、やはり6泊7日の最低宿泊日数要件が足かせとなり、申請件数はのびておりません。
しかし、これはあくまで国家戦略特区法での民泊規制緩和のお話です。
もう一つの民泊規制の大きな動きが「民泊新法」の創設です。
規制改革実施計画が閣議決定されたことにより、全体像・方向性が見えてまいりました。
現在のところ「民泊全面解禁」と大手を振れる内容ではなく、本格的なビジネスとしてとらえるには他のサービスと抱き合わせる必要性を感じます。
しかし、本来の意味での民泊(現地の人との交流を楽しむ・ホームステイ型・本格的なビジネスではない)をご検討の方は今回の民泊新法により営業がしやすくなると思います。
以下、ご参照ください。
民泊に関する規制改革実施計画
以下、民泊に関する規制改革実施計画を弊所で抜粋しまとめております。
実施時期
平成28年上期検討・結論
平成28年度中に法案を提出
以上のように民泊新法の創設については、かなりのスピード感を持って進められるようです。
東京オリンピックを見込んでのスピード対応なのでしょう。
スピード感をもって法整備を行えば、その分「穴」ができる可能性は高まりますが…
その部分については、法律の施行後、その状況に応じた見直しを必要に応じて行うこととするとし、対応方法が考慮されています。
届出・登録
民泊新法では、民泊に関わるほとんどの方の届出・登録が必要な構造となるようです。
「マイナンバーや法人番号を活用することにより住民票等の添付を不要とすることを検討するなど、関係者の利便性に十分配慮する。」
とされており、インターネットの活用を基本とするようです。
現状の旅館業法許可(簡易宿所)や特区民泊(民泊許可)は、紙申請しか認められず、手続きも煩雑であるためこのような案となっているのでしょう。
民泊の類型
家主居住型民泊
要件
①個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。
②提供日に住宅提供者も泊まっていること。
③年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
枠組み
営業に関しては届出制、以下の事項が義務化されます。
- ・利用者名簿の作成・保存・衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
- ・外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、民泊を行っている旨の玄関への表示、苦情等への対応など)
- ・(集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
- ・(住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
- ・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○宿泊拒否制限規定は設けない。
まとめ
特区民泊(民泊許可)では、最低宿泊日数に関しての制限が設けられましたが、民泊新法に関しては年間提供日数上限が設けられることが現在濃厚となっています。
ホームステイの延長・訪日外国人の方々との交流を楽しみたいという目的が主であれば、年間180日の制限でも運営は可能でしょう。
また、違法民泊で問題となっている外部不経済への対応・マンション管理規約・無断転貸等への対応が盛り込まれています。
建築基準法上、ホテル・旅館(簡易宿所も含まれる)は住居専用地域では建築できませんが、民泊を住宅として捉えることにより、住居専用地域でも民泊の営業が可能となるとのことです。
ただし、各自治体条例により更に規制をかけることの可能性が盛り込まれており(いわゆる上乗せ条例)、条例により引き続き住居専用地域では民泊が認められない可能性があります。
また、旅館業法では、感染症に感染している等の理由がなければ宿泊を拒否することはできませんが、民泊新法ではそのような規定は設けないようです。
家主不在型民泊
要件
①個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。(法人所有のものも含む。)
②年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
③提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は住宅提供者本人が管理者として登録。)
枠組み
○届出制とし、民泊を行っている旨及び「民泊施設管理者」の国内連絡先の玄関への表示を義務化する。
○住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○宿泊拒否制限規定は設けない。
まとめ
家主不在型の民泊はよりビジネス色の強い類型です。
現在、ヤミ民泊と呼ばれるサービスのほとんどはこの家主不在型に該当すると予想されます。
家主が不在なわけですから、施設を管理するための管理者が必要になり、その管理者の国内連絡先の玄関への表示が必要になります。
家主居住型同様、年間上限日数が180日ですから、稼働率は50パーセントが上限。
民泊のみだとビジネスとして成り立たない可能性が高く、他のサービスとの抱き合わせの必要性を感じます。
民泊施設管理者
民泊施設管理者は家主不在型民泊の場合に、その施設を管理する人のことで、行政への登録が必要となります。
民泊施設管理者として宅建業者の活躍が期待されています。
枠組み
登録制とし、以下の事項が義務化されます。
- ・利用者名簿の作成・保存
- ・衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
- ・外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
- ・(集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
- ・(住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
- ・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。
仲介業者
仲介業者とは、airbnbをはじめとした民泊仲介サイト等のことを指します。
枠組み
登録制とし、以下の事項が義務化されます。
- ・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
- ・当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
- ・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止。
○法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。
以上です。
民泊新法…如何でしょうか?
特区民泊(民泊許可)は期待こそされましたが、実際の運用とかけ離れていた部分があり活用があまりされていない状況が続いています。
今回の民泊新法に関しては年間宿泊日数上限がかせられるとのこと。
確かに、何らかの制限がなければ旅館業とのすみわけができませんから、何らかの制限の必要性は感じます…
しかし、個人的には日数であれば180日は短いですし、できることなら日数以外で制限をかけるほうが制度の利用が促進され、適切な民泊が広がるのではと感じています。
なお、この民泊新法では、現在の民泊サービスに関わるほとんどの方が、何らかの届出や登録を行う必要性がでてきます。
※当記事は現在の規制改革実施計画を基にした民泊新法に関する情報であり、確定事項では御座いません。
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