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当ページでは民泊で注目されている「簡易宿所」の許可要件を解説しております。

そもそも簡易宿所とは?

法律上は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設」とされます。

ですから相部屋が基本となります。
分かりやすいイメージは「カプセルホテル」や「ゲストハウス」でしょう。

簡易宿所の許可取得に必要な要件

簡易宿所に関する要件は、旅館業法で定められている訳ではありません。
旅館業法施行令と、各自治体の旅館業法施工条例によってその要件が定められています。

旅館業法施行令

以下が旅館業法施行令で定められている、簡易宿所営業の施設の構造設備の基準です。

① 客室の延床面積は、33㎡メートル以上であること

簡易宿所営業の場合は「延」床面積が33㎡以上必要となります。(緩和予定)
この33㎡というのは「内法」で面積判定を行います。
内法と壁芯による面積測定について

この際の客室の概念とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所の事を指します。

具体的には…

客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等です。
しかし…床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所は客室から省きます

② 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること

階層式寝台というのは、いわゆる2段ベッドの事です。
この寝台については、各自治体の旅館業法施工条例や旅館業における衛生管理要領により細かい規定が定められています。

この寝台がある客室を旅館業法上は洋室と考えます。

③ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、おおむね面積の8分の1以上を有すること(5分の1以上が望ましいこと。)
とされています。

なお、和室の採光面積は、幅員0.9m以上の縁側を隔てるときは、その採光面積のおおむね2分の1を有効面積とみなし、随時開放し得るふすま、障子類によって仕切られた2室の場合、本号の適用については1室とみなすこと。とされています。

※上記採光の規定は旅館業における衛生管理要領によるものです。

④ 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること

⑤ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

⑥ 適当な数の便所を有すること

収容定員1~5名の場合 便器2個

収容定員6~10名の場合 便器3個

収容定員11~15名の場合 便器4個

収容定員16~20名の場合 便器5個

※上記便器数の規定は旅館業における衛生管理要領によるものです。

⑦ その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること

以上のように、旅館業法施行令ではまだ簡易宿所営業の大枠の要件しか定められておらず、⑦で各自治体条例にその他の要件を委任しています。

ですから、各自治体によって簡易宿所の許可を得るための要件は異なります。
例えば、大阪市の場合は玄関帳場の設置が必須ですが、大阪府の場合は玄関帳場は必要ありません。

この様に、旅館業というのは「ローカルルール色が強い」許可の一つであると言えます。

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