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当ページの目次

1.日本の法律では、民泊(Airbnb等の)は旅館業の許可が必要です

2.(1)一般住宅等を使用した旅館業の営業許可に関する相談等の状況(自治体数)

3.(2)一般住宅等を使用した旅館業の営業許可にあたり、営業の許可ができなかった事例の有無(自治体数)

4.(3)(2)のうち、営業の許可ができなかった事例の件数(理由別内訳)

5.(3)のうち、旅館業法によるものの内訳(件数)

日本の法律では、民泊(Airbnb等を利用した)は旅館業の許可が必要です

当事務所に御相談頂いた事例の中でも、民泊は完全に合法化されたのでは?何の許可も要らないんじゃないの?という声もチラホラ聞かれます。

現状の法律において、民泊営業を行うには「旅館業法」の許可が必要な事は当サイトでもお伝えしている所です。

この旅館業の許可を取得しないで民泊営業を行った場合、違法営業となるわけですが…。

先日の「民泊サービス」のあり方に関する検討会において、旅館業法遵守に関する通知に係るフォローアップ調査結果の概要が公にされました。

その中の民泊施設の旅館業許可の申請状況とその解説を以下に掲載します。

※この調査は都道府県、保健所を設置する市、特別区、142の都道府県市区で行われたもので、平成25年度及び平成26年度のデータとなります。

1.一般住宅等の小規模施設を使用した旅館業の営業許可申請等の状況

(1)一般住宅等を使用した旅館業の営業許可に関する相談等の状況(自治体数)

① 増加した 53(37%)
② 減少した 9 (6%)
③ 変わらない 32(23%)
④ 分からない 48(34%)
⑤ 合計 142(100%)

以上の様に53の自治体で民泊に係る相談件数が増加しています。
今年に入ってから民泊に関しては更に注目を集めていますので、平成27年度は更に増加していることが予想されます。

(2)一般住宅等を使用した旅館業の営業許可にあたり、営業の許可ができなかった事例の有無(自治体数)

① ある 46(32%)
② ない 96(68%)
③ 合計 142(100%)

(3)(2)のうち、営業の許可ができなかった事例の件数(理由別内訳)

① 旅館業法関係 92件(43%)
② 建築基準法関係 84件(39%)
③ 消防法関係 6件(3%)
④ その他 33件(15%)
⑤ 合計 215件(100%)

旅館業法上、現状の民泊(分譲マンション等の1室を使用する)は想定されていない為、旅館業法の要件をクリアするのが一番難しいという事でしょう。

(3)のうち、旅館業法によるものの内訳(件数)

① 面積基準 47件(51%)
② 面積基準以外の基準 31件(34%)
③ その他 14件(15%)
④ 合計 92件(100%)

現行の旅館業法上、最も民泊に近い許可形態「簡易宿所営業」の場合でも33㎡の面積基準があります。その部分がネックになり許可を取得できないケースが最も多くなっています。

居室の面積は増やす事は中々出来ませんので、ここが許可取得の一つ目の大きなハードルです。
弊所に御相談頂く事例の中でも、面積に関するお問い合わせは多くなっています。

外国人滞在施設経営事業(民泊許可)の場合は、この面積要件が25㎡に緩和されています。

旅館業法上の面積測定ルールについてのページ

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。 詳細は以下のページよりご確認下さい。 %e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

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