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目次

1.Airbnb等を利用した「民泊」は旅館業の許可が必要です

2.そもそもどんな営業が旅館業?

3.判断要素① 宿泊料を徴収

4.判断要素② 社会性がある

5.判断要素③ 反復継続性がある

6.判断要素④ 生活の本拠でないこと

7.旅館業法に関するQ&A

Airbnb等を利用した「民泊」は旅館業の許可が必要です

という事は当ホームページでもお伝えしている所ですが、一口に「民泊」と言っても、その全てが旅館業法の許可が必要なわけではありません。

そもそも「民泊」という言葉の意味自体が、一昔前と現在では変わってきています。

そもそもどんな営業が旅館業?

旅館業とは…かなりざっくり言うと「お金をもらって、人を宿泊させる、営業」という事です。
しかし、これでは考えている民泊が旅館業に該当するのか?判断に困るケースも出てくることかと思います。

以下に厚生労働省が旅館業に該当するか否かを判断する際に用いる4つの判断項目を記載します。

参考にしてみて下さい。

判断要素① 宿泊料を徴収

休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費など名称に関わらず宿泊料とみなされます。

宿泊をせずに、時間単位で利用させる場合も含みます。

宿泊料では無いと判断されるもの

食事代、テレビ等の視聴料、体験事業の体験料等

判断要素② 社会性がある

不特定の者を宿泊させる場合や、広告等により広く一般に募集を行っている場合など…

ですから、Airbnb等の民泊仲介サービスに登録し、広く一般に宿泊者を募集する場合は「社会性がある」と判断して良いでしょう。

社会性がないとされる事例

日頃から交流のある親戚、知人、友人を泊める場合など…

ですから、留学先で知り合った知人等を泊める場合は旅館業法には該当しないという事です。

判断要素③ 反復継続性がある

宿泊募集を継続的に行っている場合・曜日限定、季節営業など、営業日を限定した場合であっても繰り返し行っている場合など…

Airbnb等の民泊仲介サイトに登録して宿泊客を募る場合、「反復継続」していると見てよいでしょう。

反復継続性がないとされる事例

年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものなど…

イベント開催時時民泊は福岡市が現在取り組んでいます。

判断要素④ 生活の本拠でないこと

使用期間が一ヶ月未満であること。使用期間が一ヶ月以上であっても、部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行う場合など…

ですから、一般的な下宿は旅館業法の許可が必要になります。

生活の本拠と考えられる例

使用期間が一ヶ月以上(マンション、アパート、マンスリーマンション、サービスアパートメント等)で、使用者自らの責任で部
屋の清掃等を行う場合など…

ですから、下宿という名称であったとしても「部屋を貸しているだけ」であれば生活の本拠であると考えられます。

旅館業法に関するQ&A

以下に掲載するQ&AはAirbnb等を利用した民泊を考慮したものとなっています。
参考にしてみて下さい。

Q1 旅館業とはどのようなものですか

A1 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(Q7参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は…

①施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること

②施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。

Q2 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。

A2 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

Q3 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。

A3 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。
ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

Q4 インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。

A4 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q3の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもっ
て継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

Q5 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として
宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか。

A5 人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

Q6 土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。

A6 日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われる場合は、旅館業法上の許可が必要です。

Q7 「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。

A7 「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

Q8 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。

A8 旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。

Q9 旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。

A9 使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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