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民泊仲介サイトと旅行業
現行の日本の法律において、一般的な民泊は旅館業法の許可が必要。
というのは当ホームページでもご案内しているところです。
民泊ビジネスが一気に普及した理由として、Airbnbを始めとした各種民泊仲介サービスの存在があります。
では、この様な民泊仲介サービスには何の法規制もかからないのか?
該当しそうなものとしては「旅行業法」が考えられます。
旅行業とは
報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為。(旅行業法第2条第1項)
とされています。
民泊仲介サイトは旅行業に該当するのか?
旅館業法上の旅館業に該当する場合、これを仲介する事業は旅行業に該当し、仲介業者は旅行業登録が必要になります。
注目すべきポイントは「旅館業法上の旅館業に該当する場合」という部分です。
旅館業法上の旅館業に該当しない民泊施設を仲介する場合、旅行業には該当しないことになります。
今後の民泊仲介サービスに関する法規制
民泊仲介サービスも民泊ビジネスと同様、法律が実態に追いついていない状況となっています。そこで、政府は新たな法整備の検討を開始しています。
※政府はAirbnb等の民泊仲介サービス事業者の事を「シェアリングエコノミーサービス事業者」と表現しています。
現在検討されている法規制
①民泊利用者・民泊提供者双方の本⼈特定事項の確認義務
民泊仲介サイトは、インターネットを通じて、不特定多数の⼀般個⼈によるサービスの提供と利⽤者を仲介するもので、実態の把握が非常に困難となります。
①は⾏政による適切かつ効率的な実態把握の方法として検討が進められています。
②民泊施設の許可等取得状況確認及び民泊利用者へのサービス⽔準等の情報提供義務
インターネット利用した民泊仲介サイトの場合、実際に会って顔や声を認識することなく、信⽤できる相⼿か否かを判断しなければなりません。
この②の義務は民泊利⽤者がサービス内容とリスクについて理解した上で選択できるようにするためのものです。
③シェアリングエコノミーサービス事業者への責任の明確化・責任担保・苦情相談窓⼝の開設
近隣住⺠等の迷惑被害やテロ、感染症の発⽣等、外部不経済を発⽣させ、地域社会の安⼼・安全を脅かすおそれがあります。
③では問題が発生した際のシェアリングエコノミーサービス事業者・提供者・利⽤者との責任分界点を明確化し、苦情相談窓口の設置義務等が検討されています。
④海外事業者への域外適⽤を導⼊
シェアリングエコノミーサービス事業者は海外にその本拠を置くものが多く、必要な対応を求めることが、物理的、法的に困難となります。
④では、事業の参⼊に当たっての適切な規制を、国内サービスの提供を仲介する海外事業者にも適⽤するとともに、事業所の国内設置をその要件とする等が検討されています。
10月15日の規制改革会議では、総理の「国家戦略特区の先行事例を踏まえ、特区諮問会議と連携しながら突破口を開いていただきたい」との発言もあり、民泊施設や民泊仲介サイトの法整備は国家戦略特区外国人滞在施設経営事業の今後の運用状況が大きなポイントとなります。
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