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当ページの目次

1.12月7日の大田区議会で民泊条例が可決されました

2.滞在日数について

3.行政の立ち入り権限について

4.職員の身分証提示について

5.立ち入り調査は犯罪調査の為のものではない

6.近隣住民への事業計画周知義務

7.大田区手数料条例

12月7日の大田区議会で民泊条例が可決されました

当ホームぺージで掲載していた大田区の民泊条例案と同内容ですが、大阪府、大阪市との違いを中心に、簡単な解説付きで掲載いたします。

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。

滞在日数について

(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条 国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という。)第12条第2号の条例で定める期間は、7日とする。

7~10日間の滞在と法律上決められておりましたが、大田区・大阪府・大阪市(案)すべて最短の7日です。
これは6泊7日の事を指しますが、旅館業法を適用除外する訳ですから「泊」という言葉は使用せず、7日となっています。

行政の立ち入り権限について

(立入調査等)
第3条 区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認定事業者(以下、認定事業者という。)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

法第13条9項というのは民泊許可(特定認定)を取得した後の話です。例えば、申請の際に虚位の内容で申請を行い不正に民泊許可(特定認定)を取得した場合等です。

その民泊許可(特定認定)を取り消すべきかどうかの判断を行う様な際に、民泊施設経営者の事務所や民泊施設に立ち入り、調査ができますよ。ということです。

職員の身分証提示について

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

大田区・大阪府・大阪市(案)で微妙にこの部分が違います。大田区・大阪市の場合は「提示を求められたら、身分証を呈示」というスタンスですが、大阪府の場合は「求められる、求められないに関わらず身分証を呈示」というスタンスです。

立ち入り調査は犯罪調査の為のものではない

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

大阪府・大阪市(案)にはこの様な規定はありません。

近隣住民への事業計画周知義務

(事業計画の周知)
第4条 法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。

大阪府・大阪市にはこの(事業計画の周知)は定められていません。この4条に関しては努力義務ではなく、義務となっています。どの様な方法によりその義務を全うするのかは現時点で不明です。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
この条例は、規則で定める日から施行する。

大田区手数料条例

特定認定(民泊許可)申請手数料 20,500円
特定認定(民泊許可)の変更申請手数料 現地調査が必要な場合:9,700円 現地調査不要の場合:2,600円

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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